アダルトサイト、ライブチャット等(映像送信型性風俗特殊営業)の営業開始の届出


映像送信型性風俗特殊営業とは、法律では以下の様に定められています。

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの

簡単に言い換えますと、アダルトサイトやライブチャットのようにネットを使い、アダルトな動画を配信する営業です。

パソコンのみならず、スマートフォンなどでの動画や画像の配信サイトも、もちろんこの映像送信型性風俗特殊営業に該当しますので、営業する際には届出が必要となります。
※ スマートフォンなども「電気通信設備」に該当します。
※ 無料の場合には、届出は不要とされています。

映像送信型性風俗特殊営業には遵守しなければならない事項があります。
以下の遵守事項を列記致しますので、確認してみましょう。

① 18歳未満の方が閲覧できないよう、閲覧ページにはパスワードをかけて、免許証や健康保険証など身分証で、18歳以上であることを確認できた方のみにパスワードを付与すること。② 決済方法は、クレジットカード決済など18歳未満の方は使用できない方法で行うこと。

③ インターネットや雑誌の広告・宣伝には「18歳未満、立入禁止」である旨明記すること。

映像送信型性風俗特殊営業は、他の風俗営業などとは異なり、営業する場所等に制限がありません。

また、開業資金が少なくても開設することが可能なため、開業しやすい業種と言えるでしょう。

以上、映像送信型性風俗特殊営業についての解説です。

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