風俗営業許可取得後、申請した内容を変更する際のお手続きについて

風俗営業許可の取得した後、その申請した内容に変更があった場合には、申請した警察署に変更の申請や届出を行う必要があります。

変更の内容によって「変更承認申請」「変更届」を提出することになります。

それでは、以下でこの二つの違いを説明いたしますので、確認してみましょう

【変更承認申請】

実際に変更作業をする前に、警察署に事前に申請して承認を得るのが「変更承認申請」です。

この「変更承認申請」が必要となる変更内容は次の通りです。

 

① 大規模な修繕、大規模な模様替えをするとき

② 客室の位置、数または床面積が変わるとき

③ 壁やふすまなど営業所の中を仕切る設備を変えるとき

④ 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更をするとき

 

許可を申請する際に、申請書に営業所全体と客室(客が利用するスペース)の床面積を記載して申請しますが、カウンターのサイズや位置を変えたり、壁やふすまなど仕切りを変更したりすると、申請した床面積とは変わってしまいます。

このような場合には、まずは所轄の警察署に変更内容について事前に相談します。

それから、「変更承認申請」正式に行って、受理されてから工事着工となります。

工事完了後、現場の検査を受け、承認通知が下りれば営業を行うことが可能となります。

 

【変更届】

実際に変更した後に、警察署に届け出ることのみで足りるのが、「変更届」です。

この「変更届」が必要となる変更内容は次の通りです。

 

① 営業所の名称を変更したとき

② (申請者が法人の場合)法人の名称や住所、代表者と役員の氏名や住所を変更したとき

③ (申請者が個人の場合)個人の氏名や住所を変更したとき

④ 管理者の氏名や住所を変更したとき

⑤ 営業所の構造や設備について軽微な変更をしたとき

〈軽微な変更〉

・麻雀卓の増減・入れ替え(普通台から全自動台への変更など)

・照明設備の位置変更

・アンプやスピーカーなどの音響設備の位置変更

・客室面積が変わらない範囲での防音壁の取り付け

・客室面積が変わらない範囲での敷物の張替え

・営業用備品の変更

 

変更承認申請変更届必要ない変更

実際に変更するにしても、以下の変更内容の場合には変更承認申請も変更届も必要ありません

① 軽微な破損個所の原状回復

② 照明設備・音響設備など、同一規格・同一性能の範囲内で行われる設備の変更(電球の交換など)

③ 5号営業(ゲームセンター)のゲーム機のソフトのみの入れ替え

 

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