インターネット上のアダルトショップ(無店舗型性風俗特殊営業2号)の営業開始の届出


無店舗型性風俗特殊営業2号とは、法律では以下の様に定められています。

 

電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第6項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

上記の「法第2条第6項第5号の政令で定める物品」とは、以下の様な物品となります。

① 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物
② ①に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集
③ 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、CD-ROMその他電磁的方法(電子的方法、電気的方法その他の人の知覚によっては認識することが出来ない方法をいう。)による記録に係る記録媒体
➃ 性具その他の性的な行為の用供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品

 

以上です。

要するに店舗型性風俗特殊営業5号の店舗を構えないで営業するのが、無店舗型性風俗特殊営業2号となります。

インターネットを使ったアダルトショップやAVレンタルショップとなります。

無店舗型性風俗特殊営業2号につきましては、事務所の床面積や部屋数、所在地の用途地域、周辺施設(学校

や病院等)についての制限はありません。

今お住まいのご自宅を事務所として使用することも可能です。

以上のように、無店舗型性風俗特殊営業2号の営業は、場所等の制限がありませんので、性風俗特殊営業の中で、比較的簡単に営業を始めることが出来る営業と言えるでしょう。

以上、無店舗型性風俗特殊営業2号についての解説です。

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