接待飲食業(風俗営業)の許可を取得するにあたって良くあるご質問
- Q)すでに風俗営業の許可を取得しているお店から、居抜きで貸すから、名義変更さえすれば、すぐに営業をすることが出来ると言われましたが、本当でしょうか?
- A.名義変更で営業をすることは出来ません。この場合は、新たに許可を取得しなければなりません。
風俗営業の許可は、経営者が変わるとそれまで有効であった許可の効力が失われてしまうからです。 - Q)風俗営業の許可を取らずにキャバクラやスナック等を経営しているお店がありますが、何か特別な手続をすれば風俗営業の許可を取らなくても良いのでしょうか?
- A.そのような制度はありません。この場合は「無許可営業」にあたり、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはその併科という厳しい処罰の対象となります。
- Q)風俗営業許可の申請から許可が下りるまでにどれくらい時間がかかりますか?
- A.標準処理期間は55日以内となっておりますが、実際には40日前後で許可が出ております。
- Q)お店の照明スイッチには、明るさを調節できる物(スライダックス)を使おうと考えていますが、問題はないですか?
- A.地域により、対応が異なりますが、スライダックスは基本的に不可となる場合が多いです。
しかし、照度を絞った時でも、規定以上の照度があれば認めてもらえることもあります。 - Q)客室のインテリアの一つとして、クリスマスツリーのような大きめの樹を置きたいのですが、大丈夫ですか?
- A.樹の高さや大きさにもよりますが、1メートルを超える高さの物を置けば、客室の視界を遮るものとなりますので、6号営業の区画席飲食店以外は不可となります。
もし、許可申請の後で1メートルを超える物を置いた場合は、無承認構造変更となり、許可の取消し処分を受ける事になりますのでご注意下さい。 - Q)近くのホストクラブは、深夜4時まで営業していますが、同じ時間まで営業しても大丈夫でしょうか?
- A.基本的には風俗営業は夜12時までとなっています。例外的に各都道府県ごとに条例で、深夜1時まで認められている地域があります。
従いまして、深夜4時までの営業は違法なので、取締りの対象となります。
ご注意ください。 - Q) 同一店舗で、風営法上の営業時間が終了する午前0時(地域によっては午前1時)までキャバクラ営業をして、その後はショットバーとして営業(深夜酒類提供営業)をすることは可能でしょうか?
- A.法律通りに解釈をすると認められる筈なのですが、現実問題として、時間をきっちり守ってお店の内容を切り替えるのは難しく、キャバクラ営業を延長して行う可能性が高いということで、まず認められません。
- Q)申請をしてから許可が下りるまでは、営業は出来ないのですか?許可を取らずに営業をしているお店もたくさんありますが・・・
- A.残念ながら出来ません。この期間に営業をしてしまうと、無許可営業となり処罰されてしまうと共に、せっかく申請したのに許可が下りなくなってしまう可能性があります。
歯がゆく、辛い期間ではありますが、ご辛抱下さい。 - Q)個人として経営をするのと、法人として経営をするのではどちらが良いですか?
- A.それぞれに、メリット・デメリットがありますので、何を重視されるかによって、変わってきます。
例えば、節税や事業承継ということを重視される場合には法人化した方がメリットがあります。
- ■個人事業のメリット
- 法人と比べて、開業までの手間・時間・費用が掛からず、手軽に始められる。
- ■個人事業のデメリット
- 他の人(法人を含む)へ営業譲渡することが出来ない。オーナーが代われば、相続以外は、新規での許可申請が必要です。
- ●法人化のメリット
- 社長が代わっても許可は継続して有効です(法人に許可が与えられている為)。合併や分割という形でも許可を引き継ぐことが可能です。
また、出張手当や自宅家賃を社宅として必要経費に出来る等、節税メリットがあります。
更に、株式会社か合同会社にすれば、有限責任となり、個人財産を守ることが出来ます。 - ●法人化のデメリット
- 会社を設立するまでに手間・時間・費用が掛かる。また、会社の事業目的に「飲食店経営」等が入っていない場合は、変更登記が必要となります。
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