風俗営業許可の種類
以下の1号営業から5号営業と呼ばれる分類がされています。
これまでは、業態によって1号から8号までの分類でしたが、平成28年6月23日に施行された改正風俗営業適正化法により、以下のように分類が変化しました。
まずは、これから営業をされる業種が、風俗営業許可の何号にあてはまるかをチェックして下さい。
- 第1号《キャバレー・待合等》
- 客の接待と遊興又は飲食を伴う営業を営むもの
- 第2号《低照度飲食店》
- 飲食のみの提供で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号及び第2号に掲げる営業として営むものを除く。)
- 第3号《区画席飲食店》
- 飲食のみの提供で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの(いわゆる、ネットカフェなどがこれに当たります)
- 第4号《ぱちんこ店・まあじゃん店等》
- 客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業で、照度が10ルクス以上あるもの
- 第5号《ゲームセンター等》
- スロットマシン、テレビゲーム機等を備える店舗その他これに類する区画された施設において、客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
- 《特定遊興飲食店営業》
- 深夜において客に遊興(ダンスを含む)をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせるもの
なお、旧4号営業である《ダンスホール等》は、風俗営業適正化法の規制から除外されました。
また、上記には便宜上《特定遊興飲食店営業》を記載しておりますが、厳密には、風俗営業適正化法における「風俗営業」ではなく、飲食店営業の取り扱いとなります(申請先は風俗営業許可と同様、管轄の警察署)
0120-717-067