建物の要件

☆営業をされるお店(建物)は、以下の要件を満たす必要があります。

■ 全ての風俗営業に共通の項目

  • 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下であること
  • 客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと

■ 種別ごとの特有の規定

*第1号

  1. 客室1室の床面積は、洋室16.5㎡・和室9.5㎡以上であること
    (客室の数が1室のみの場合は、これらの数値に満たない場合でもよい)
  2. 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないよう、カーテンやスモークを付けたものであること
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス等)を設けないこと
  4. 営業所内の照度(照明によって照らされた場所の明るさのこと)が5ルクス(字が読める明るさ)以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること(照度を自動調節できる「スライダックス」(調光機)付きのものは原則不可)

*第2号

  1. 客室の床面積は、1室につき5㎡以上であること
  2. 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないよう、カーテンやスモークを付けたものであること
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス等)を設けないこと
  4. 営業所内の照度(照明によって照らされた場所の明るさのこと)が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
    (照度を自動調節できる「スライダックス」(調光機)付きのものは原則不可)

*第3号

  1. 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないよう、カーテンやスモークを付けたものであること
  2. 営業所内の照度(照明によって照らされた場所の明るさのこと)が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
    (照度を自動調節できる「スライダックス」(調光機)付きのものは原則不可)
  3. 長イス等を設けないこと

*第4号

  1. 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス等)を設けないこと
  2. 営業所内の照度(照明によって照らされた場所の明るさのこと)が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
    (照度を自動調節できる「スライダックス」(調光機)付きのものは原則不可)
  3. 遊技料金として紙幣を挿入できる遊技設備を設けないこと
  4. 客に現金や有価証券を提供するための設備を有する遊技設備を設けないこと

*第5号

  1. 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス等)を設けないこと
  2. 営業所内の照度(照明によって照らされた場所の明るさのこと)が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
    (照度を自動調節できる「スライダックス」(調光機)付きのものは原則不可)
  3. 遊技料金として紙幣を挿入できる遊技設備を設けないこと
  4. 客に現金や有価証券を提供するための設備を有する遊技設備を設けないこと

*特定遊興飲食店営業

  1. 客室1室の床面積は、33㎡以上であること
  2. 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス等)を設けないこと
    (店外から店内が見えるガラス張り構造でも可)
  3. 営業所内の照度(照明によって照らされた場所の明るさのこと)が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること(照度を自動調節できる「スライダックス」(調光機)付きのものは原則不可)

   

なお、旧4号営業である《ダンスホール等》は、風俗営業適正化法の規制から除外されました。

当風俗営業の許可を取得するためには、上記のように様々な条件をクリアすると共に、警察との調整が大切になります。
警察とのやり取りが苦手という方も、間に入って調整致しますので、安心してお任せ下さい。

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