千葉県の風営許可・地域制限(場所の要件)
千葉県で風俗営業許可を取得する為には、次の2つの場所的要件を満たす必要があります。
- お店の場所が下記のA表の○印の用途地域内にあること。
- 保護対象施設が下記のB表の距離内に存在しないこと(深夜酒類提供飲食店営業の場合は、保護対象施設の要件はありません)。
A.用途地域別の営業制限
用途地域/営業種別 | 風俗営業 | 深夜酒類提供飲食店 |
---|---|---|
第一種低層 第二種低層 住居専用地域 |
× | × |
第一種中高層 第二種中高層 住居専用地域 |
× | × |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
× | × |
近隣商業地域 商業地域 |
○ | ○ |
準工業地域 工業地域 工業専用地域 |
○ | ○ |
その他の地域 ※ | ○ | ○ |
※無指定の地域にある団地等で面積10ヘクタール、戸数50戸以上の地域の場合は許可されませんので、ご注意ください。
B.保護対象施設からみた営業制限地域
(お店の場所がそれぞれの距離内にあるときは、許可されません)
用途地域別 | 保護対象施設別 | 制限距離 |
---|---|---|
商業地域 | 学校(大学を除く)、保育所(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。 | 70メートル |
大学、図書館、児童福祉施設(保育所を除く)、病院、診療所 (有床) | 50メートル | |
その他の地域 | 学校(大学を除く)、保育所 | 100メートル |
大学、図書館、児童福祉施設(保育所を除く)、病院、診療所 (有床) | 70メートル |
上記の制限は、千葉県内でお店を運営する場合に適用されますので、他の都道府県では要件が異なりますので、ご注意ください。
0120-717-067