デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業1号)の営業開始の届出
デリヘル(デリバリーヘルス)を開業するためには、営業開始の10日前までに必ず「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を、事務所所在地を管轄する警察署へ提出する必要があります。
無届けで営業した場合には、「1年以下の懲役若しくは、100万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)」に処せられ、併せて「8ケ月以内の営業の全部または一部の停止」が命じられますので、十分ご注意ください。
◆無店舗型デリバリーヘルスの営業開始に必要な書類
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 事務所の使用について権限を疎明する書類
- 事務所が営業者の所有物件の場合 ⇒事務所の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 事務所が賃貸の場合 ⇒賃貸借契約書及び使用承諾書並びに登記事項証明書(登記簿謄本)
- 営業者の住民票(本籍地記載のもの)
- 営業者とは別に、管理者(店長、支配人等)を置く場合は、管理者の住民票(本籍地記載のもの)
- 事務所の平面図
- 待機所(従業員の待機所)を設ける場合は、待機所の使用について権限を疎明する書類
- 待機所が営業者の所有物件の場合 ⇒待機所の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 待機所が賃貸の場合 ⇒賃貸借契約書及び使用承諾書並びに登記事項証明書(登記簿謄本)
- 待機所の平面図
法人での申請の場合は、以下の書類が追加で必要になります。
- 定款の写し(事業目的に無店舗型性風俗特殊営業を行なう旨の記載が必要です)
- 登記事項証明書の謄本(事業目的に無店舗型性風俗特殊営業を行なう旨の記載が必要です)
- 役員全員の住民票(本籍地記載のもの)
●上記の他、手数料として、3,400円が必要です。
※受付所を設けたデリバリーヘルスの新規営業は、現在、ほとんどの地域で禁止されております。
「受付所」とは、お客さんが出入りできる場所のことです。 事務所にお客さんが直接出向いて依頼を受ける場合や、事務所に従業員の写真が貼ってあり、お客さんが直接写真を見て指名できるような場合は、受付所を設けた営業となります。
◆デリバリーヘルス開業までの流れ
- 事務所として使用できる物件探し
- 事務所契約
(賃貸物件の場合はオーナーさんから使用承諾書を貰えることが条件です。自己所有物件であれば問題ありません) - 必要書類の収集及び図面を含む申請書類の作成
- 届出書類提出
(当事務所が代理で行ないますが、警察署によっては営業者ご本人の同行が必要になる事があります) - 届出確認書交付
(届出後、1週間以上後に交付されます。この確認書は、インターネットや雑誌等に広告を掲載する際に媒体主から提出を求められる場合があります。) - 営業開始
0120-717-067