東京都で風俗営業許可を取得する場合の地域制限(場所の要件)

東京都で風俗営業許可を取得する為には、次の2つの場所的要件を満たす必要があります。

  1. お店の場所が下記のA表の○印の用途地域内にあること。
  2. 保護対象施設が下記のB表の距離内に存在しないこと(深夜酒類提供飲食店営業の場合は、保護対象施設の要件はありません)。

A.用途地域別の営業制限

用途地域/営業種別 風俗営業 深夜酒類提供飲食店
第一種低層
第二種低層
住居専用地域
× ×
第一種中高層
第二種中高層
住居専用地域
× ×
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
× ×
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

※7号営業及び8号営業の営業所については、近隣商業地域及び商業地域に近接する第二種住居地域及び準住居地域で当該地域から20メートル以下の区域は除外されますので、許可の取得が可能なエリアになります(○)。

B.保護対象施設からみた営業制限地域

(お店の場所がそれぞれの距離内にあるときは、許可されません)

用途地域別 保護対象施設別 制限距離
商業地域 学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設(助産施設を除く) 50メートル
大学、病院(※1)、診療所(※2 20メートル
第二助産施設及び診療所(有床) 10メートル
近隣商業地域 学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設(助産施設を除く) 100メートル
大学、病院(※1)、診療所(※2 50メートル
第二助産施設及び診療所(有床) 20メートル
その他の地域 学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(有床)(これらの用に供するものと決定した土地を含む) 100メートル

※1:第一種助産施設を含みます。
※2:8床以上の入院施設を有するものに限ります。

上記の制限は、東京都内でお店を運営する場合に適用されますので、他の都道府県では要件が異なりますので、ご注意ください。

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