ソープランド(店舗型性風俗特殊営業1号)の営業開始の届出
店舗型性風俗特殊営業1号とは、浴場業(公衆浴場法1条1項に規定されています公衆浴場を業として経営することを言います。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務(サービス)を提供する営業のことです。
上記のように書きますと、難しく聞こえますが、いわゆるソープランドの営業です。
ソープランドは浴場に個室を設けて異性客に接触させるという業態になります。
地域環境や少年等に対して大きな影響を与える可能性がある為厳しく規制されています。
規制とは、禁止地域以外でしか営業ができないということです。
禁止地域で営業を行うと、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこの両方、という罰を受けることとなります。
ただ、実際にはほぼ禁止地域となっております。現在営業可能な地域は以下の通りです。
台東区千束4丁目(16番から32番までと、41番から48番まで)【千葉県】
中央区栄町のうち、
① 栄町35番14号先の富栄橋から栄町31番6号先交差点までの道路
② 栄町31番6号先交差点から栄町24番5号先交差点までの道路
③ 栄町24番5号先から栄町27番2号先を経由し、栄町7番1号先交差点までの道路以北の区域
【神奈川県】
全地域禁止
【埼玉県】
① 川口市西川口1丁目の一部
② さいたま市大宮区宮町4丁目の一部
【福岡県】
①北九州市小倉北区船頭町3番
②福岡市博多区中洲1丁目及び中洲2丁目
【佐賀県】
①武雄市のうち、
県道武雄温泉線(武雄町大字武雄字柄崎7417番地先から大字富岡字崎田7818番の3まで)の路線から50mの区域内の地域
②藤津郡嬉野町のうち、
・大字下宿字嬉ノ松乙548番の1地先国道34号十字路の中心点(以下「基点1」という)及び字大畑乙2202番の11地先国道34号十字路の中心点、大字岩屋川内字山伏塚甲314番地先町道病院通り線十字路の中心点並びに大字下野字壱木椎甲76番の3地先町道鷹ノ巣線十字路の中心点(以下「基点2」という)を順次結んだ線並びに基点1と基点2を無沙生んだ線に囲まれた区域内
以上のように、現在、店舗型性風俗特殊営業1号を営業することは一部の地域を除いて全国的に新規営業はできません。
ですので、まだ比較的にハードルの低い無店舗型性風俗特殊営業1号(デリバリーヘルスなど)や無店舗型性風俗特殊営業2号(アダルトグッズの通販など)または映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイトなど)を選択されるケースが多いです。
以上、店舗型性風俗特殊営業1号についての解説です。