ファッションヘルス等(店舗型性風俗特殊営業2号)の営業開始の届出
店舗型性風俗特殊営業2号とは、個室を設けて、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務(サービス)を提供する営業(ソープランドを除く)のことです。
上記のように書きますと、難しく聞こえますが、いわゆる店舗型ファッションヘルスなどの営業が該当します。
ファッションヘルスもまた異性客に接触させるという業態になります。
地域環境や少年等に対して大きな影響を与える可能性がある為厳しく規制されています。
規制とは、禁止地域以外でしか営業ができないということです。
禁止地域で営業を行うと、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこの両方、という罰を受けることとなります。
ただ、実際にはほぼ禁止地域となっております。現在営業可能な地域(東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、福岡県、佐賀県)は以下の通りです。
台東区千束4丁目(16番から32番までと、41番から48番まで)【千葉県】
中央区栄町のうち、
① 栄町35番14号先の富栄橋から栄町31番6号先交差点までの道路
② 栄町31番6号先交差点から栄町24番5号先交差点までの道路
③ 栄町24番5号先から栄町27番2号先を経由し、栄町7番1号先交差点までの道路以北の区域【神奈川県】
県内全地域禁止
【埼玉県】
① 川口市西川口1丁目の一部
② さいたま市大宮区宮町4丁目の一部
【福岡県】
県内全地域禁止
【佐賀県】
県内全地域禁止
以上のように、現在、店舗型性風俗特殊営業2号を営業することは一部の地域を除いて全国的に新規で営業はできません。
(法律上、店舗型性風俗特殊営業1号(ソープランド)を開業するよりも地域的には厳しい状況と言えます。)
ですので、まだ比較的にハードルの低い無店舗型性風俗特殊営業1号(デリバリーヘルスなど)や無店舗型性風俗特殊営業2号(アダルトグッズの通販など)または映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイトなど)を選択されるケースが多いです。
以上、店舗型性風俗特殊営業2号についての解説です。