特定遊興飲食店営業の例
「特定遊興飲食店営業」として規制されるのは、「営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合」となります。
では、どのような行為が「積極的な行為」であり、また「客に遊び興じさせる(=遊興させる)」行為に当たるのでしょうか。
ここで重要なのは、営業者側の積極的な行為でなければ、お客様が遊興している場合でも規制対象とはならないということです。
また、営業が深夜(午前0時から6時まで)にかからない場合や、お酒の提供をしない場合にも、規制対象とはなりません。
積極的に遊興させるサービスとしては、大きく分けると以下の二つがあります。
特定遊興の種類
- ①観賞型サービス
- ②参加型のサービス
ショー等を観賞するよう客に勧める行為や、実演者が客の反応に対応し得る状態で演奏・演技を行うもの
※テレビの映像や録音した音楽を掛ける場合は、積極的な行為に該当しません。
遊戯を行うよう客に勧める行為や、それを盛り上げる演出・言動をするもの
※客が希望した場合に限って行わせ、かつ客の遊戯に対して営業者側が反応しない場合は、積極的な行為に該当しません。
《遊興をさせるものに該当する例》
上記の具体的な例をまとめると、このようになります。
- ①不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興業等を見せる行為
- ②不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏を聴かせる行為
- ③客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や証明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
- ④のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、協議等に不特定の客を参加させる行為
- ⑤カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
- ⑥バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
⇒ショーパブ、ディナーショウ等を開催するレストランなど
⇒ライブハウスなど
⇒ダンスクラブなど
⇒メイドカフェやスナック等で、定期イベントとしてカラオケ大会等を開く場合など
⇒カラオケ装置のある飲食店、パブ、スナックなど
⇒定期イベントとしてサポーター向けの応援イベント等を開く飲食店など
《遊興をさせるものに該当しない例》
- ①いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為
- ②カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為
- ③いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為
- ④ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為
- ⑤バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せ、客自身が応援等を行う行為