風俗営業許可の申請事例集

スナック営業 東京都w様

店舗予定地は、近隣商業地域でしたので、用途地域での営業制限はありません。

風俗営業許可申請事例1ただし、店舗から30mの場所に病院、68m・89mの場所に保育所が存在しており、この点をご依頼者様は一番心配されておられました。

こちらで調査を行ったところ、この病院は、病床(入院設備)の無い病院であり、また、保育所は無認可の保育所だったので、距離制限の問題もクリアできました。

これらの病院や保育所等は、保護対象施設と呼ばれますが、一定距離内に保護対象施設が存在してしまうと、営業のできない場所となってしまいます。

以前は、許可が取れたのに、近くに保護対象施設が出来てしまって、新たには許可が取れない場所になってしまっていることも珍しくありません。

特に居抜き物件の場合は、以前許可が取れているので当然大丈夫だろうとお考えの方がいらっしゃいます。調査は以前の許可の有無に関係なく、改めて行なう必要がありますので、十分ご注意ください。

ナイトクラブ営業 東京都J様

このお客様は、以前は許可が必要となることを知らずにナイトクラブの営業をされていましたが、いきなり警察の立入調査を受け、 直ちに許可を取得するように指導を受けたということでした。

直ちに申請を行う必要があるのは理解されていますが、店舗の形状が複雑ですので、とても自分たちで申請書類を揃えることができないと ご相談に来られました。

すぐにご依頼を受け、直ちに測量等を行い、無事に許可を取得することができました。

警察の立入調査を受けた緊急事態案件にも、安心のサポートと迅速対応が可能ですので、お困りの際は、早急にご連絡ください。

キャバレー営業 千葉県K様

キャバレー営業は、風俗営業許可の分類では「1号許可」というものに当たります。

1号許可で一番問題となるのは、客室とダンスをするスペースの要件です。客室の床面積が66㎡以上あると共に、ダンススペースが客室床面積の5分の1以上あることが要件となっております。

店舗の構造的に5分の1以上のダンススペースの確保が難しい案件でしたが、客室スペースの面積の取り方を工夫することによって、クリアすることができました。

キャバレーでの運営をお考えの方は、店舗探しの段階から、まずは最低限、客室とダンススペースの面積要件を満たしているかどうかをご確認ください。

店舗の契約を締結する前に、こちらで調査することも可能ですので、ご心配な場合は、お気軽にご連絡ください。

デリヘル営業 茨城県T様

デリヘルを開業する場合は、開業予定地を管轄する警察署に無店舗型性風俗特殊営業開始届を提出します。

デリヘル開業の申請で一番多い問題が、ビル等の建物所有者からデリヘルの営業所として使用をしても良いという、使用承諾をしてもらえないということです。

通常の住居用マンションの一室を営業所としようとする場合、住居用マンションの用途は住居用に限定されていることが多いので、なかなかこの使用承諾書をもらえません。

今回の場合は、オーナーさんがデリヘル営業について誤解されている方でしたので、こちらから出向き、不安を解消させることが出来たことから無事、使用承諾書をいただくことが出来ました。

カラオケバー 埼玉県S様

このお客様の営業形態は、カラオケの遊興を提供し、またお酒の提供もしますが、接客を伴わないものです。

営業時間は午後7時から翌午前6時まで。

この場合は、風俗営業許可ではなく、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要です。

なお、深夜0時までは接待のできる風俗営業、0時から午前6時までは深夜酒類提供飲食店営業と言う様に、風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業を同時に取得することはできませんので、ご注意ください。

また、カラオケでデュエットすることは、接待に該当しますので、風俗営業許可が必要です。

今回のお客様もどちらの形態で営業をするか迷われていましたが、最終的には、短期間で営業を開始できることと、営業時間を長く取れる事を重視されて深夜酒類提供飲食店営業にすることを決定されました。

なるべく早く営業されたいとのことでしたので、ご依頼をいただいた即日に現地調査と測量を行い、最速で営業開始をすることが出来ました。

アイサポートにお任せください!
まずは一度、お気軽にご連絡ください
0120-717-067
メールは24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

サブコンテンツ

↓電話番号をタップして発信できます↓

0120-717-067

受付時間 平日9:00~18:00 お気軽にご連絡ください